防災豆知識 & Topics
東京都帰宅困難者対策条例
平成25年4月1日より
『東京都帰宅困難者対策条例』
が施行されます
昨年(平成23年)に東北地方を襲った東日本大震災は、首都圏で多くの帰宅困難者を発生させました。当日中に帰宅できなかった人は、約515万人と推測されています。さまざまな混乱も生じたことから、内閣府と東京都では、帰宅困難者数が首都圏全体で650万人となるであろうと言われている。首都直下地震を想定した「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」を設置、検証・検討を重ね”一斉帰宅抑制の基本方針”を打ち出し、官民連携による対策の具体化を進めています。東京都では、社会全体で帰宅困難者対策に取り組むべく、4項目からなる『東京都帰宅困難者対策条例(新設)』をこの2月に発表。平成25年4月1日に施行されるこの条例は、東京都がさらなる防災力の高度化を目指して強化促進する防災対策のひとつです。
参考資料:東京都防災ホームページ
内閣府防災情報ページ
東京都帰宅困難者対策条例
施行日平成25年4月1日
概要
大規模災害発生時の帰宅困難者による
混乱や事故を防止し、
都民の生命、財産などを
保護するとともに、
首都圏機能の迅速な回復を図るため、
条例を制定する。
1.一斉帰宅抑制の促進(努力義務)
〇従業者の一斉帰宅の抑制、3日分の飲料水、食料等の備蓄 〇駅、大規模な集客施設等の利用者保護 〇学校等における児童・生徒等の安全確保
2.安否確認と情報提供
都と事業者等との連携協力による安否情報確認、災害関連情報等の提供のための基盤整備
3.一時滞在設備の確保
〇都立施設及び都関連施設を一時滞在施設に指定、都民等に周知 〇一時滞在施設確保に向けた国、区市町村及び事業者への協力要請
4.帰宅支援
代替輸送手段や災害時帰宅支援ステーションの確保、災害関連情報の提供
//条例遵守。
まずは飲料水と食糧
3日分の備蓄から//
都条例に基づいた取り組みが望まれます
都民の生命や身体及び財産を保護し、首都機能の迅速な回復を図るために施工される「東京都帰宅困難者対策条例」。その中で、一般事業者に一番に求められるのは「一斉帰宅抑制」にともない必要となる飲料水・食糧等の備蓄。食糧等の備蓄は努力義務となっていますが、災害などの緊急時に事業資産の損害を最小限にとどめ、事業継続・早期復旧を可能にするための「事業継続計画(BCP)」の見地からも、必要充分な備蓄への取り組みが望まれます。
●備蓄具体案
◇備蓄目標の設定と計画
人数×3日間分を基本に、水・食糧のほか、寝袋・トイレ・救急箱・発電機など、重要度の高い物を一段目とし、目標を設定して計画的に充実をはかりましょう。
◇備蓄品の充実と維持管理
品目数量の段階的な充実のほか、保存期限のある水・食糧などの維持管理も不可欠。正常な状態で維持管理するためには、備蓄品を活用した訓練の実施が有効です。
◇備蓄スペースの確保
備蓄を実行するためには、事業所内でスペースを捻出・確保する必要があります。使用時に混乱を起こさず、管理も容易にするために、まとまった形での備蓄がおすすめです。